特定調停と任意整理の違いについて

任意整理と特定調停(専門家のサポート有無の違い)

法律の本

これまでいくつかの借金返済制度を紹介していきました。 そのなかで、比較的内容が似ている特定調停と任意整理の違いについて検証していきましょう。

一番分かりやすい違いとしては、専門家に依頼するのが(1)任意整理であり、専門家に依頼しないのが(2)特定調停 という点かと思います。 法律用語というのはいくつもあり覚えるのが面倒であるという方はこの点の違いを覚えていただければ良いでしょう。

それ以外の違いとしては、(1)では基本的に弁護士や司法書士などの専門家に手続きを代理して行うので、自分で相手との交渉を行うことはあまりありません。 ですが(2)の場合ですと、自分ですべて行うので結果が出るまで時間がかかることが多いとされています。 また、交渉の途中で過払い金の発生などがあった場合には、(2)の場合は別に手続きを最初から行わなければなりません。

双方のメリット・デメリットを把握しよう

上記の理由以外としては、(1)は裁判所を通しませんが(2)は裁判所を通す必要があるという違いがあります。 これは精神的負担や解決までにかかる日数が大きく関係してきます。

順を追って解説しますと、(1)は裁判にはならないので基本的に話し合いだけで解決するケースが多いため、比較的短期間で解決できると言われています。 それに比べて(2)の場合は、裁判が必要ということはそれだけ日数もかかってしまうということであり、自分で色々と手続きをしなければならないうえに、時間も長期間かかってしまいます。 時間がかかってしまうと、疲労がたまってしまうことからミスをしてしまうこともあるかもしれません。 そのため(2)は費用以外の負担が代わりに大きくなってしまうため、解決するまでは生活のリズムが崩れてしまうケースもあります。

他にも詳しく説明すると異なる点はございますが、とりあえず覚えておいて欲しい違いは上記の説明になります。 内容を簡単に要約すると、法律のことはあまりよくわからない・手続きは基本的に専門家にお任せしたい、という方は(1)の任意整理を利用し、ある程度法律の知識がある・出費は必要最低限に抑えたい、という方は(2)の特定調停の制度を利用すれば良いのではないかと思います。