特定調停は費用を掛けずに解決する手段
今まで紹介した制度はいずれも弁護士などの専門家の力が必要となります。
ですが、もし自分が弁護士や法律に詳しい場合でも必ず専門家に依頼をしなければならないのでしょうか?
そんな時にある制度が特定調停と呼ばれる返済です。
この制度を利用すれば、いちいち専門家に依頼をしなくても自分で準備をすることが出来ます。
その手順としては、債権者(お金を貸している側)と債務者(お金を借りている側)が一度話し合いをして、お互いの言い分を話し合いながら裁判所を通して解決していく制度となります。
基本的に自分のペースに合わせて行うことが出来るので、比較的時間に余裕がある方におすすめのシステムとなっています。
もし仮に自分に法律の知識がない場合でも、専門のサポートスタッフに相談をすれば色々と手を貸してくれます。
また、通常ですと発生する弁護士などへの依頼料が発生しないので、出費も比較的安く抑えることが出来るのです。
裁判所に出向く必要がある
ここで注意してほしいのが、特定調停は基本的にすべて自分で行うことが多いので、相手への交渉はもちろん、時としては裁判所へ足を運ぶ必要も出てきます。
この出廷の日時についても裁判所の判断で決定されるので、お仕事などへ大きく影響してくる可能性があります。
それ以外にも、調停が成立するまで約1ヶ月~2カ月かかることも珍しくありませんので、比較的時間の拘束期間も長くなってしまいます。
もし仕事の都合などで1回でも欠席してしまうと裁判が不利になってしまうので、出来るだけ欠席はしないよう注意が必要です。
以上のことから特定調停は依頼料の出費をかけずに安く解決したい、といった方に向いている借金返済制度となっています。
確かにすべて自分の都合などに合わせて行える便利な制度ですが、その分裁判所への出廷など費用面以外の負担も逆に大きくなります。
また日時も比較的長くかかることが多いといわれているので、調停が長引いても構わない方や費用をかけたくない方以外には、あまり向いているといえない返済制度かもしれません。
特定調停のメリット
①借金の減額が期待できる
最大のメリットは、特定調停を申し立てることによって借金が減額されたり利息がカットされるという点でしょう。 返済の意思はあるけれど返済が厳しいという場合には、借金の減額によって今後の返済がしやすくなります。
②個人で申し立てができ、費用が安い
専門的な知識がない個人でも申し立てが可能です(弁護士に依頼することもできます)。 費用も安く、一社当たり1000円程度の費用しか掛かりません。
③借金の理由を問われない
特定調停の手続きは、どんな理由で借金をしたのかという理由は問われません。 つまりどんな理由でした借金であっても、申し立てが可能であり、手続きにも違いはないということが言えます。
④返済の催促が止まる
申し立てを実際に行うと、債権者からの返済の催促が止まります。 取り立てに悩み、精神的に追い詰められている場合には、気持ち的にずっと楽になるはずです。
⑤官報に記載されない
特定調停は非公開で行われますし、官報にも記載されないので、他人に債務整理をしたことを知られることはありません。