特定調停と任意整理の違いについて

任意整理と特定調停(専門家のサポート有無の違い)

法律の本

これまでいくつかの借金返済制度を紹介していきました。 そのなかで、比較的内容が似ている特定調停と任意整理の違いについて検証していきましょう。

一番分かりやすい違いとしては、専門家に依頼するのが(1)任意整理であり、専門家に依頼しないのが(2)特定調停 という点かと思います。 法律用語というのはいくつもあり覚えるのが面倒であるという方はこの点の違いを覚えていただければ良いでしょう。

それ以外の違いとしては、(1)では基本的に弁護士や司法書士などの専門家に手続きを代理して行うので、自分で相手との交渉を行うことはあまりありません。 ですが(2)の場合ですと、自分ですべて行うので結果が出るまで時間がかかることが多いとされています。 また、交渉の途中で過払い金の発生などがあった場合には、(2)の場合は別に手続きを最初から行わなければなりません。

双方のメリット・デメリットを把握しよう

上記の理由以外としては、(1)は裁判所を通しませんが(2)は裁判所を通す必要があるという違いがあります。 これは精神的負担や解決までにかかる日数が大きく関係してきます。

順を追って解説しますと、(1)は裁判にはならないので基本的に話し合いだけで解決するケースが多いため、比較的短期間で解決できると言われています。 それに比べて(2)の場合は、裁判が必要ということはそれだけ日数もかかってしまうということであり、自分で色々と手続きをしなければならないうえに、時間も長期間かかってしまいます。 時間がかかってしまうと、疲労がたまってしまうことからミスをしてしまうこともあるかもしれません。 そのため(2)は費用以外の負担が代わりに大きくなってしまうため、解決するまでは生活のリズムが崩れてしまうケースもあります。

他にも詳しく説明すると異なる点はございますが、とりあえず覚えておいて欲しい違いは上記の説明になります。 内容を簡単に要約すると、法律のことはあまりよくわからない・手続きは基本的に専門家にお任せしたい、という方は(1)の任意整理を利用し、ある程度法律の知識がある・出費は必要最低限に抑えたい、という方は(2)の特定調停の制度を利用すれば良いのではないかと思います。

特定調停の内容

特定調停が成立すると調停調書が作成されます。 調停調書は裁判の確定判決と同じ効力があるので、強制執行をすることも可能となります。

特定調停とは、借金の減額や利息の軽減などを債権者と交渉する債務整理の方法です。

弁護士や司法書士を代理人として債権者と借金の減額について交渉するのが任意整理ですが、裁判所が仲裁役となって借金の減額について債権者との交渉を手助けしてくれるのが特定調停です。

つまりもう少し簡単に言いますと、裁判所を通して行う「公的な任意整理」だということができます。

具体的な特定調停のデメリット

①簡易裁判所への出頭が必要となる

裁判所への出頭が必要になり、期日には必ず足を運ばなくてはならないことになります。 調停が長引けばそれだけ回数も増えることになりますから、仕事の休みが取りづらかったり体調が万全ではない場合には大変だと感じる方もいることでしょう。

②未払い分の利息や延滞損害金は支払うことになる

特定調停では調停が成立するまでの期間の未払い分の利息や延滞損害金も加算されます。 任意整理に比べると、減額後の借金の総額が多いという点がデメリットとしてあげられます。 調停が長引いてしまうとそれだけ借金の総額が増えてしまうことになるわけです。

③信用情報機関に情報が残る

債務者が特定調停を行った場合は、その情報は借り入れをしていた金融機関によって信用情報機関に登録をされてしまいます。 つまり、そのデータが信用情報機関に残っている間は、金融機関からの借入れはほぼ不可能となります。

④過払い金請求はできない

長期にわたって借金をしていた場合には過払い金を請求できる可能性がありますが、特定調停を申し立てても過払い金は戻ってきません。 過払い金がある可能性があり請求したい場合には、特定調停とは別個に弁護士などに依頼する必要があります。

⑤調停を取り下げ、別の債務整理を検討しなくてはならない場合もある

調停成立後は、基本的には3年間をめどに計画的に借金を返済していかなくてはなりません。 返済できる見込みがないと判断された場合には成立せず、別の債務整理の方法(自己破産や民事再生等)を検討せざるを得なくなるという可能性もあります。